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1、 会社法(株式会社:432条2項、435条4項 持分会社:615条2項、617条4項)、商法(19条)
会社法では、会計帳簿およびその事業に関する重要な資料、貸借対照表・損益計算書などの計算書類等を10年間保存することを規定しています。
2、 法人税法(法150条2項、規59、規67)
法人税の規定では、帳簿並びに取引等に関して作成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限から原則7年間保存することを規定しています。
保存期間の起算日は当該会計期間の申告書の提出期限日となります。
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帳簿書類 |
大法人 |
中小法人等 |
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区分 |
帳簿書類の例示 |
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帳簿 |
現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、買掛帳、経費帳等 |
7年 |
7年 |
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決算関係書類 |
損益計算書、貸借対照表、棚卸表等 |
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証 ひ ょう 書類 |
現金・預貯金関係 |
領収書、小切手控、預金通帳、借用証等 |
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有価証券関係 |
有価証券受渡計算書、社債申込書等 |
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その他(棚卸資産関係以外) |
契約書、請求書、見積書、注文請書、仕入伝票等 |
7年 (旧 5年) |
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棚卸資産関係 |
納品書、送り状、貨物受領証、出入庫報告書、検収書等 |
7年 (旧 5年) |
平成16年度の税制改正で、欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長されたことに伴い、法人については保存期間が一律7年(平成13年4月1日以後に開始した事業年度のものから)となりました。
(参考)電子データによる保存制度
上記帳簿書類について一定の要件の下で電磁的記録か電子計算機出力マイクロフィルムによる保存が可能です。ただし、事前に税務署長の承認が必要になります。
また、電子帳簿による保存を承認された場合においても、相手方から受領する請求書等については、従来どおり書類で保存することになります。
3、 所得税法(法148 規63 規102 規103)
所得税法では、青色申告を行う人は一定の要件を備えた帳簿帳簿の保存義務があります。また、白色申告を行う人で一定の人に対しても帳簿書類を備え付け保存する義務があります。
区分 |
青色 |
白色 |
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記帳対象者 |
記録保存対象者 |
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帳簿 決算関係書類 |
7年 |
7年 |
5年 |
現金預金取引等関係書類 |
7年 (前々年分所得300万円以下は5年) |
5年 |
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その他の書類 |
5年 |
5年 |
4、 消費税法(法30条7項 令50条 規15の3 基通11−6−7)
原則 |
帳簿 |
課税期間の末日の翌日から7年 |
請求書等 |
課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年 |
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5年を経過した後については、帳簿か請求書のいずれかを保存すればよい |